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診断書例 (クリックすると画像が大きくなります)
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 まず初めに、診断書に書かれている診断名について知っておいていただきたい点をお話ししておきましょう。実は診断書には正確な病名が書かれているとは限らないのです。むしろ、正確な病名を書かれている方が少ないと言って良いかもしれません。
 その理由を、以下に挙げていきたいと思います。

★主治医が本当の病気に気付いていない
 主治医が「心の専門医」でなく、本当の病気に気付いていないというケースです。日本では医師免許さえ持っていれば、基本的にどの科を標榜しても自由です。そのため、例えばこれまで大病院で麻酔科を専門としてきたドクターが開業することになった際、最近メンタルヘルスに注目が集まっているから…という理由で、特に精神医学や心身医学の研修を十分に受けることのないまま「精神科」「心療内科」「神経科」といった標榜して心の病気の診療をすることも可能なのです。

※標榜科 : 病院・診療所などの医療機関が医療法等の規定に基づいて、広告に表示できる診療科の名称。施設内での診療科名とは必ずしも一致しない。


★患者さんの実態がつかめず、正しい診断ができない
 メンタル疾患は基本的に身体の病気のように、血液やレントゲンなどの検査でわかるものではありません。正しい診断を行うには患者さんに対する問診や家族からの情報がとても重要な役割を担います。
 ところが、その情報が過度に誇張されていたり、実際の状況と違っていたりする場合があります。そのような状況下では、主治医は正しい診断を下すことができなくなるのです。
 もちろん、何度か再診を重ねるうちに「なんだかおかしいな」と主治医の方で気づく場合もあります。しかし、そこに至るまでにどれだけ時間がかかるかは分かりませんし、気づかずそのまま合わない治療を続けてしまいいつまでたっても良くならないといった事態を招くことにもなりかねません。
 このような状況を防ぐためにも、必要に応じて会社側が主治医に対して客観的な情報の提供を行うことが非常に大切だと言えるでしょう。

★本当の病名を書けない
 主治医は正しい診断を行い本当の病名を把握しているにも関わらず、その病名を診断書に書けないという状態です。これは現実において非常に多く見られるケースです。
 メンタル疾患に対する世間の認識は、まだまだネガティブなものが多いのが現状です。会社側も、その限りではありません。
 このような状況の中、多くの主治医が診断書を書くときに、「この病名を書くことによって、患者さんが不利な立場に立たされることはないか…」ということを考えます。主治医はある意味、患者さんの弁護士的な役割も担っているからです。そのため、必然的に「患者さんを守るための診断書」というものが存在するのです。
 しかし、医師の書く診断書は公文書であるため、明らかに異なった病名を書くわけにはいきません。そこで、「抑うつ状態」「うつ状態」「自律神経失調症」などといった症状を診断名として記述するケースが多くなってしまうのです。

 このように、主治医から出される診断書の診断名は、誤解されない範囲でできる限り患者さんに不利益がないよう書かれていることが多く、病気の実態から少し異なる場合がある…ということを、会社側は十分認識した上で対応する必要があります。

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