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★私傷病休職中の給与について
 私傷病休職は解雇猶予期間という性質から基本的には無給としている会社が多いようです。
もし支給する場合は、全額支給なのか一部支給なのかを確認しておきましょう。これは傷病手当金の受給と関係があります。
 私傷病が原因で労務に就くことができない場合、ある一定の条件を満たすと健康保険から「傷病手当金」が支給されます。しかしこの傷病手当金は、会社から給与が支給される場合その給与分との差額が支給されるのです。
 つまり、せっかく会社が「傷病手当金だけでは生活するのに大変だろう」思って、通常の給与と傷病手当金との差額を支給し、通常の給与と同じ額にするという制度を導入しても、会社からの給与支給分は傷病手当金から差し引かれてしまいます。結果として、社員の手にする金額は給与が支給されなかった場合と変わらず、何のために入れた制度かわからなくなってしまいます。
 また、支給する給与の額が傷病手当金よりも多い場合は、傷病手当金は支給されませんので、単に会社から給与を受けるだけということになります。ただし、傷病手当金には一切課税されませんが、給与には源泉所得税・住民税がそれぞれ課税されます。
 これらの社会保険の仕組みも十分考慮に入れて、制度の設計・導入することが肝要だといえるでしょう。

★賞与や退職金について
 欠勤や私傷病休職の期間が賞与や退職金の算定にどのような影響を及ぼすのか、きちんと確認しておく必要があります。賞与も退職金も基本的には任意の制度ですので、制度を導入するかどうか、また制度の内容をどうするかについて会社が自由に決めることができます。
 ただし、制度を作った以上は労働基準法上の「賃金」として取り扱われます。つまり、その時点で労働基準法の制約を受けるということです。
 退職金の算定については、勤続年数が関係してくる場合が多いので、休職期間の取り扱いは大きな問題です。一般的には、私傷病休職期間は勤続年数に算入しないとする規定が多いようです。
 賞与についても賞与金額に賞与算定期間中の出勤率を乗じて支給額を決定するケースが見られます。
 いずれにせよ、自社の制度についてきちんと確認し、もしあいまいな点があるようでしたら、この機会にきちんと整備しておく必要があるでしょう。

★「法定控除」について
 健康保険料や源泉所得税など、法律で給与から控除して良いとされているものを「法定控除」といいます。これらは給与が支払われている場合、当然にその支給額から控除できますが、給与が発生しなくなれば控除できません。
 給与が発生しなくなっても毎月発生する法定控除が、「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料(40才以上の人)」といった社会保険料と住民税です。これらの社会保険料・住民税は、給与が支給されなくなったからといって、支払が免除されたり減額されたりすることは基本的にありません。
 しかし、そのことを知っている社員の方は意外に少ないのではないでしょうか。

 基本的に実務では会社が立替払いしておき、立替払金通知書を作成して本人に通知し、毎月会社の定めた期日までに会社に支払ってもらうと良いでしょう。休職期間や欠勤期間が短く復職日が確定している場合は、本人の希望があれば復職後の給与からまとめて控除することも可能であると考えます。

 いずれにせよ、これらの社会保険料や住民税は、法定控除の中でも比較的金額の高いものばかりです。長期欠勤に入る前に毎月発生する予定金額をあらかじめ算出し、本人に提示しておいてあげると良いでしょう。

★傷病手当金の受給について
 私傷病で長期欠勤・休職する場合、頼りになるのがこの「傷病手当金」です。上記の「★休職中の給与について」の中でも少し触れましたが、傷病手当金とは健康保険の給付の1つで所得保障の性質を持っています。
 詳細については、各協会けんぽや企業の健康保険組合によって様々な資料が出されていますのでここでは割愛しますが、会社に在籍している間は会社を経由して支給申請することになります。
 なんといっても無給期間は傷病手当金からの支給が頼りです。その手続きや申請方法等について、詳しく説明し安心して治療に専念してもらえるようにしましょう。

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