TRAVESSIA

head2.jpg


対策ボタン小1.gif対策ボタン小1.gif対策ボタン小2.gif対策ボタン小2.gif対策ボタン小3.gif対策ボタン小3.gif対策ボタン小4.gif対策ボタン小4.gif


MHtitle1-14.gif

MHtitle2-41.gif

休業期間中の補償について
 労基署から業務災害との認定された場合、休業期間中の補償はどうなるのでしょうか?
労災保険の休業中の所得補償制度である「休業補償給付」は、待期の3日間を経過し4日目から支給が開始されます。この場合の補償は、「休業補償給付」として平均賃金の6割が支給されます。
 労災であると認定されれば業務災害ですから、労働基準法第8章の「災害補償規定」に該当し、労災保険で支給されない待期の3日分に関しては使用者が補償しなくてはなりません(1日につき、平均賃金の6割)。
 しかし、これらはあくまでも休業による経済的な損害の一部を補償するものであり、精神的損害である慰謝料ではありません。つまり会社は上記の給付とは別に、経済的損害(休業による損害や将来得ることができるはずだった利益の損害)の差額と精神的損害に対する慰謝料を請求されるリスクを負うのです。
 なお、労災保険から支給される「特別支給金」は、あくまでも社会復帰促進等事業として、労働者及びその遺族の福祉の増進を図るために、労災保険の保険給付とは別に支給されるものであり、経済的損害額から差し引くことはできない点に注意してください。


その他、労災認定による制限
 休業期間中およびその後30日間は、原則として当該労働者を解雇できなくなります(労働基準法第19条)。当然その間社会保険料等の法定福利費が発生します。ただし3年が経過した場合、打ち切り補償を支払うことで免れます。

ページの先頭へ