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★4つのケアとは

 厚生労働省は精神障害等による労災補償において、請求件数・認定件数とも増加傾向にある状況を鑑みメンタルヘルス対策を有効に実施するため、労働者安全衛生法 70条の2 第1項(※参照)に基づき、平成18年3月「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を策定しました。

(健康の保持増進のための指針の公表等)

第七十条の二 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

 この指針ではメンタルヘルス対策において、特に「4つのケア」を継続的かつ計画的に行うことが重要であると言っています。では、具体的に4つのケアとはどのようなものなのでしょうか。

①セルフケア
 社員自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減する、あるいはこれに対処すること。これを実現するため、会社は社員に対して、セルフケアに関する教育研修や情報提供を行い、心の健康に関する理解の普及を図る必要があるとされています。

②ラインケア
 社員と日常的に接する管理監督者が、心の健康に関して職場環境等の改善や社員に対する相談対応を行うこと。

③事業場内産業保健スタッフ等によるケア
 事業場内の産業医や産業保健スタッフ等が、事業場の心の健康づくり対策の提言を行うとともにその推進を担い、また、社員及び管理監督者を支援すること。

④事業場外資源によるケア
 事業場外の機関及び専門家を活用し、その支援を受けること。


★一番大切なのは「ラインケア」
 上記に挙げた4つのケアのうち、一番大切なのは「ラインケア」です。指針では、ラインケアの主人公を「管理監督者」としていますが、そもそも「ライン」というのは、経営トップである社長から、一番下の一般社員までの「縦のライン」のことを指します。
 そのため、まずは社長以下経営陣が、メンタルヘルス対策の必要性を十分認識した上で、「わが社はメンタルヘルス対策に本気で取り組みます」という決意表明のメッセージを発信することが大切です。その上で、実際に部署や作業グループなどの現場で指揮命令を行う「管理監督者」が実務的なケアを行なっていく、という手順を踏む必要があるでしょう。

 会社の方針を明確にしておかないと、管理監督者が「ラインケア」に取り組む姿勢に大きなバラつきが生じてしまう恐れがあります。


★「ラインケア」が重要な理由

 では、なぜ「ラインケア」が一番重要なのでしょうか。それは、一番最初に社員の異変に気づくことができるのが、職場でいつも部下のことを見ている管理監督者だからです。
実は、メンタル不調というのは、意外と本人は気づきにくいものなのです。

 「寝つきが悪くなった」「身体がだるい」など、身体面に現れる不調は自覚症状がありますが、それでも病院に行くほどではないと考えたり、内科のかかりつけ医に診てもらっても、身体的には特に異常は見つからず、そのまま放置しているケースが良くあります。
 しかし、行動面に現れる不調のサインは、周囲の人間が気づいてあげられます。特に、一日の多くの時間を過ごす職場においては、色々なサインをキャッチできる可能性が大きいのです。

 一番分かりやすいのは、欠勤や遅刻などの勤怠面です。これは、出勤簿やタイムカードを見れば分かります。しかし、遅刻や欠勤がなくても、安心していてはいけません。
 例えば、うつの場合、朝、起きるのがつらく、家を出るぎりぎりまでベッドから出られないような状況になってきます。そのため、今までは始業時間の30分前には出社して、仕事の準備をしていた社員が、遅刻はしないものの、始業時間ぎりぎりに会社へ滑り込むようになります。

 また、外見にも変化が現れます。上記のような状況ですから、当然、出社前に身だしなみを整える時間もなく、服装や髪形、女性の場合はメイクなどの乱れが見られるようになります。顔色も悪く、表情も乏しくなり、ため息をついたりすることが多くなります。集中力や意欲も低下しますから、仕事の段取りが悪くなったり、ペースが遅くなったり、普段は見られないようなミスをしたりします。また、睡眠が十分でない場合、仕事中や休み時間に居眠りをしたり、ぼんやりとすることが多くなったりします。
 これらのサインに、職場の中で速やかに気づき、対処することで「早期発見・早期治療」につなげることができるのです。


★「ラインケア」から「グループケア」へ

 ただし、これらのサインに気づくためには、管理監督者が普段から部下の様子を十分に把握しておく必要があります。
 しかし、部下の数が多かったり、管理監督者自身が外出がちな業種、また、全員が揃って顔を合わせる機会の少ない職場などの場合もあるでしょう。

 このような場合、ラインケアというよりも「グループケア」という考え方が、ぴったりくるかもしれません。つまり、社員同士がお互いに普段からコミュニケーションを取り、異変を感じ取ったら、上司である管理監督者に報告するという形です。報告を受けた管理監督者は、メンタル不調とおぼしき社員に対し、面談を行うなどして現状を把握し、必要に応じて「4つのケア」の「③事業場内産業保健スタッフ等によるケア」や、「④事業場外資源によるケア」につなげることができます。

 このグループケアをうまく機能させるには、やはり社員同士、お互いが思いやり、コミュニケーションを取ることで、良い関係を築き上げておくことが大切です。


★4つのケアの土台は「正しい知識とスキル」

 指針の示す「4つのケア」を効果的に行うためには、やはりメンタルヘルスに対する正しい知識を身に着ける必要があります。また、特にラインケアにおいては、面談に対する知識やスキルも必要となります。
 メンタル不調の社員とどのように接したら良いのか、何を話したらいいのか、など、知っておくべき事柄は沢山あります。
 このサイト内にも「知っておきたい基礎知識」として掲載していますが、やはり読むのと実際に対応するのとでは、大きな開きがあることも事実です。そのため、会社は社員に対して、これらのメンタルヘルスケアに必要な知識やスキルを身につけるための効果的な研修を実施することが重要であると言えるでしょう。
 なお、型通りの知識を得ても、実際の現場ではなかなか役立てることが難しいものです。

 講師には、メンタルヘルスに関して十分知識があり、かつ企業等職場の状況もわかる専門家に依頼すると良いでしょう。